消費者団体と員外利用の規制

行政の方と、消費者行政活性化の事業での協力について

事務局レベルの意見交換をする機会がありました。

その中でふと頭の中で形になってきたことがあります。

「員外利用の制限」は

消費者団体としての自主・自立を確保するためものなんだなあと・・・

 

生協の考え方に賛同した(=自主的に生協に加入した)消費者が

それを実現するために

自分たちが買った物に払うお金の中から、

一部を活動資金としてプールする、というのが生協の仕組み。

賛同者が利用事業の対象であれば利用も安定し、資金の確保も安定する。

だから、組合員以外の利用事業が大きな部分を占めることのないようにすることが

消費者団体としての活動の安定と自立につながるということでしょうか。

 

「組合員」と「組合員以外」の違いは

「出資の有無」だけでないのだということだということですね。

組合員は、「主体性をもって、生協に賛同するという意思を持った消費者」であることが

生協が「消費者の共助の組織」として認知されるための必要条件かも・・・

 

(SUGAR)